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悪質業者

悪質リフォーム業者
お年寄りを対象にした手口や手抜き工事など様々な手法で消費者の方に営業をかけてきます。全てのリフォーム業者が悪質ではありません。ごくわずかな業者が悪質な行為をしています。業界でも悪徳業者を締め出す広報など進めているようですがまだまだ被害者も多く、消費者の方々もトラブルに巻き込まれないように注意して契約をしてください。

悪質リフォーム業者の手口

営業マンの訪問・セールストーク

  • 近くに来たので…○○の点検を
  • この地区で特別キャンペーン中です
  • 近くで工事が始まりご迷惑をお掛けするので挨拶に
  • 下水の点検(あたかも市町村が関与しているような口ぶり)
  • 外壁に亀裂…、屋根瓦が…
  • TVのアンテナが…etc

建物の点検商法のセールストーク

話に乗ってしまい建物の点検をOKすると、居住者が簡単に見ることの出来ない床下や小屋裏に潜り、次のような口実を見つけるまたはねつ造します。彼らは本当の意味での建物診断はしない、出来ないのです。

  • 屋根から雨がにじみ出ている可能性がある
  • 床下が湿っている
  • 床下が結露している
  • 調湿材(防湿材)
  • 基礎に亀裂が入っている
  • 小屋裏の梁のねじれや割れ…
  • 野地板が割れている
  • 小屋裏に湿気があるetc

※これらは実際に有りもしない「ウソ」の説明であることがほとんどです。

工事の必要性を訴え、次々販売するトーク

話に乗ってしまい建物の点検をOKすると、居住者が簡単に見ることの出来ない床下や小屋裏に潜り、次のような口実を見つけるまたはねつ造します。彼らは本当の意味での建物診断はしない、出来ないのです。

  • 屋根瓦や漆喰のシリコンの施工
  • 床組みの補強→金物、樹脂の塗布等
  • 調湿材(除湿材)
  • 防蟻工事(白蟻の消毒)
  • 床下や小屋裏換気扇・攪拌機
  • 小屋組の補強→金物

※その建物が本当に必要としている工事の提案はまずしていない、不適切な工事の押し売りがほとんどです。

見積り・契約

  • その場で見積りその日に契約を迫る(深夜までの例も)。その価格は異常に高い:通常の3倍
  • 消費者を信用させる材料も整えている→クーリングオフのお知らせ、お客様相談センター、お問合せ窓口、リフォームローン、保証書etc
  • 大きな値引きを提示する(工事金額には特価・大安売り・大幅値引きなどはありません)
  • 工事代金は完成後の一括払いのケースがほとんど。

工事の施工

  • 工事は即着工し工事期間は短い(1日、長くても2~3日程度が一般的)
  • 工事中に別の工事が必要と次々と持ち出し次の契約を迫る(ほとんど初日)
  • 消費者を安心させる材料を用意、工事報告書の提出
  • 工事の状態は素人仕事
  • 工事終了認定・同意確認書へのサインを求める
  • 完了後シールを貼る、これは他の業者に「いいカモ」の表示場合があります。要注意す。

アフターサービスにも要注意

  • 3~6ヶ月経過後に訪問してくる。これは、工事後の経過確認・点検と称して次の契約の材料探しが目的です。

トラブルを防ぐために

1.知らない人や突然訪問した業者を玄関に入れない!

訪問販売の業者は勧誘の際、社名、商品、役務の種類、契約の勧誘であることを明示しなければならないと法律で定められています。「どこの会社か」「要件は何か」をしっかり確認し、必要の無いものであれば、早い段階できっぱりと断わりましょう。また、公的機関の職員を装い訪問する場合は要注意。公的機関が工事を請け負ったり、商品を販売することはありません。

2.契約は身内の方や情報を得て契約しましょう。

業者は「このままでは雨漏りする」「家が腐る」と不安をあおったり、「今日ならキャンペーン中」「特別に安くする」と契約や工事の決断を急がせます。その場で業者の説明を鵜呑みにせず、信頼できる建築士や建築工務店に点検の依頼や相談をしてみましょう。

また、疑問点や不安な点について納得いくまで詳しい説明を求めましょう。複数の他の業者からも見積もりを取り、十分比較検討しましょう。詳細な見積書の提出を渋る業者、「○○工事一式」といった簡単な見積書しか渡さない業者は注意しましょう。

3.契約は身内の方や情報を得て契約しましょう。

契約することに疑問や不安を感じたら、家族や身近な人に相談したり、相談窓口にお問合せください。相談は無料。

4.契約してもクーリングオフ制度を利用しよう。

訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内に書面で解約を通知すれば、無条件で契約解除できます。既に工事してしまった分についても費用負担の必要は無く、もとに戻すよう業者に請求することもできます。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、勧誘方法や説明に問題があった場合など解約できる場合もあります。 あきらめずに、消費生活相談窓口に御相談ください。

5.成年後見制度

高齢者を次々販売など悪質商法の被害から守る手段の一つとして、成年後見制度があります。あらかじめ手続きをしておくことにより、本人が保護者の同意を得ずに締結した契約を取消すことができます。詳しくは、社会福祉協議会または家庭裁判所へお問合せください。